適切な健康管理の下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、
平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族による特定成分を含んだOTC医薬品の
購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対化学の合計額が1万2千円を超える時は、その超える部分の金額
(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額などから控除する新税制です。
適切な健康管理の下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、
平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族による特定成分を含んだOTC医薬品の
購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対化学の合計額が1万2千円を超える時は、その超える部分の金額
(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額などから控除する新税制です。