セルフメディケーション税制についてB

Q4 いくら税金が戻ってくるの

例 一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象商品を5万円購入した場合。

所得税(国税)分

(5万円ー1万2千円)×20%=7,600円

翌年度の住民税(地方税)分

(5万円ー1万2千円)×個人住民税率10%=3,800円

減税額:所得税+住民税=11,400円が減税金額になります。

注意:1万2千円を超えた金額が減税額になるわけではありません。

 

Q5 医療費控除とどちらを選べばいいの?

セルフメディケーション税制の対象商品購入費用以外の1年間の自己負担医療費額が、

8万8千円未満の場合は、セルフメディケーション税制の選択をおすすめします。


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